輸出管理とは、簡単に言えば、「国際社会の平和のため、武器や軍事転用可能な技術の輸出を制限すること」といえます。
日本における輸出管理の法令は
①外国為替及び外国貿易法(外為法)
②輸出貿易管理令(輸出令)
③外国為替令(外為令)
④輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)
があります。
この法令が規制する「リスト規制」と「キャッチオール規制」に該当する製品や技術を輸出する場合には、経済産業大臣の許可が必要になります。
詳しくは「経済産業省 安全保障貿易管理ガイダンス[入門編]」をご参照ください。
◆この条項は、輸出管理法等に違反する違法な輸出を制限し、製品を適正に扱うことにより、違法な取引を抑制することを目的としています。
以下、条項例を見ていきます。
Each Party shall not export or re-export, directly or indirectly,the Licensed Products and any technical information furnished to such Party hereunder and / or any of the direct products resulting therefrom in violation of any applicable mandatory export control laws or regulations,including, but not limited to,those ofthe United States.
各当事者は、ライセンス許諾製品、当事者に提供された技術情報、およびアメリカ会衆国のものを含む (それに限られない)強行法規たる輸出管理法・規則に違反して製造された製品を、直接または間接にも、輸出または再輸出をしてはならない。